■マイナンバー(個人番号)とは平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をいいます。個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
■マイナンバー制度とは住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される制度のことです。
マイナンバーを含む個人情報を「特定個人情報」といいます。
当社でも特定個人情報保護委員会より適正な取扱いを確保するための指針として公表されている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に基づき、マイナンバーの取得・管理を行います。
以下の目的のみ取得・利用致します。
1.給与所得・退職所得の源泉徴収票に関する事務のため
2.地方税に関する事務のため
3.雇用保険法に関する事務のため
4.健康保険法・厚生年金保険法に関する事務のため
5.労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務のため
6.国民年金法の第3号被保険者制度に関する事務のため
7.他、諸法令に基づき提供を要する事務手続きのため
当社からのマイナンバー取得は「対面」で行います。都合により書面での取得の場合は当社指定の宛先へ郵送頂きます。
※メールやFAXでの取得は行っておりません。
■就労開始時
原則、当社ではオリエンテーション時に対面での取得をさせて頂きます。
■マイナンバーの確認書類
マイナンバーの確認には、「身元の確認」と「マイナンバー(個人番号)」の2つの確認が必用です。
(マイナンバー法 施行令・施行規則による)
①身元の確認が1種類で可能なもの
②身元の確認が以下のいずれか2種類必要なもの
③身元確認・個人番号の確認が一緒にできるもの
(参考:内閣官房ホームページ・厚生労働省ホームページ)