厚生労働省岩手労働局「非正規雇用労働者待遇改善支援事業」 厚生労働省岩手労働局「非正規雇用労働者待遇改善支援事業」

ヒューマンリソシア株式会社は、厚生労働省岩手労働局より、【非正規雇用労働者待遇改善支援事業】を委託され、本事業を実施・運営しています。

【参加無料】どうなる?企業のための「同一労働同一賃金」セミナー開催!

同一労働同一賃金セミナー

盛岡 11月15日(水)13:30~  会場:岩手県自治会館
北上 11月27日(月)13:30~ 会場:北上市文化交流センター さくらホール

各回定員50名

講師: 社会保険労務士 小菅 久義氏 ( 岩手県非正規雇用労働者待遇改善支援センター コンサルタント)

詳細・お申込みはこちらをご覧ください(PDF)。

「同一労働同一賃金ガイドライン案」とは

正規雇用労働者(無期雇用・フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用、アルバイト・パート、派遣労働者など)との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを待遇ごとに事例も含めて示したものです。
今後、正規雇用者と非正規雇用者の間の待遇差について、法改正に向けた検討を行っていく予定であり、このガイドライン案は今後関係者の意見や法改正案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定されるものです。

ガイドライン案はすぐに守らないといけないのですか? 守らないとどうなるのですか?

ガイドライン案は、現時点では「案」であり、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定され、これから検討される改正法案の施行時期に合わせて施行される予定です。このため、今回のガイドライン案を守っていないことを理由に、行政指導等の対象になることはありません。

※現行の労働契約法(20条)、パートタイム労働法(8条・9条)でも、正社員と非正社員の間の不合理な待遇差を禁止しています。

非正社員の待遇改善をする場合に、支援はありますか?

賃金規定等の見直しにより、非正社員の賃金を2%以上増額させた場合など一定の場合には、キャリアアップ助成金の支給を受けられることがあります。

ガイドライン案の内容について知りたいのですが、どこに問い合わせたらよいでしょうか。

※またご質問がある場合は、厚生労働省に設置した専用相談窓口にお電話ください。03-3595-3316(平日9:30〜18:15)。

運営受託事業者/お問い合せ

ヒューマンリソシア株式会社
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岩手県非正規雇用労働者待遇改善支援センター
TEL : 0120-00-2873
mail : iwate-taigukaizen@athuman.com