ヒューマンリソシア株式会社は、厚生労働省岩手労働局より、【非正規雇用労働者待遇改善支援事業】を委託され、本事業を実施・運営しています。
盛岡 11月15日(水)13:30~ 会場:岩手県自治会館
北上 11月27日(月)13:30~ 会場:北上市文化交流センター さくらホール
各回定員50名
講師: 社会保険労務士 小菅 久義氏 ( 岩手県非正規雇用労働者待遇改善支援センター コンサルタント)
詳細・お申込みはこちらをご覧ください(PDF)。
同一労働同一賃金の実現を図るため、働き方改革実現会議で示された「同一労働同一賃金ガイドライン案」や 「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会中間報告」等を参考とした企業における非正規雇用労働者の待遇改善を 支援する事業で、その「支援」を具体的に進めるための施設が「非正規雇用労働者待遇改善支援センター」です。
STEP1
電話・メールでまずはご相談
社会保険労務士や経営コンサルタントがお悩みをお伺いします。
STEP2
賃金制度の見直しをお手伝い
事業所を訪問して、賃金制度の見直しについて助言を行います。(希望制)
非正規雇用労働者の待遇改善に係る取組を広く普及させるため、非正規雇用労働者の待遇でお悩みの事業主のみなさま向けに、厚生労働省、岩手労働局と連携してセミナーを開催いたします。
○11月15日(盛岡)・27日(北上)にてセミナーを開催します。詳細はこちら(PDF)。
岩手県非正規雇用労働者待遇改善支援センター (厚生労働省岩手労働局委託事業)
〒020-0024 岩手県盛岡市菜園1-3-6 農林会館4階3号室
TEL:0120-00-2873
正規雇用労働者(無期雇用・フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用、アルバイト・パート、派遣労働者など)との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを待遇ごとに事例も含めて示したものです。
今後、正規雇用者と非正規雇用者の間の待遇差について、法改正に向けた検討を行っていく予定であり、このガイドライン案は今後関係者の意見や法改正案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定されるものです。
ガイドライン案は、現時点では「案」であり、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定され、これから検討される改正法案の施行時期に合わせて施行される予定です。このため、今回のガイドライン案を守っていないことを理由に、行政指導等の対象になることはありません。
※現行の労働契約法(20条)、パートタイム労働法(8条・9条)でも、正社員と非正社員の間の不合理な待遇差を禁止しています。
賃金規定等の見直しにより、非正社員の賃金を2%以上増額させた場合など一定の場合には、キャリアアップ助成金の支給を受けられることがあります。
ガイドライン案に関する情報は、厚生労働省のホームページに掲載しています
※またご質問がある場合は、厚生労働省に設置した専用相談窓口にお電話ください。03-3595-3316(平日9:30〜18:15)。
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