社会保険の加入資格
次の①②の両方の条件を満たしている方は、社会保険の加入が国から義務づけられています。
- 2カ月を超える雇用期間がある方。または、当初の雇用期間が2カ月以内であっても「更新あり」または「更新の可能性があり」の旨が契約に明示されている方。
- 1週間の所定労働時間が30時間以上かつ所定勤務日数が1カ月15日以上の方。
※但し1日の所定勤務時間が日によって異なる場合は1週間の所定勤務時間が30時間以上ある方。
※ 短時間勤務の方も条件により社会保険の加入対象となる場合があります。
詳細は以下、「短時間勤務の方」について をご覧ください。
◆短時間勤務の方◆
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満の短時間勤務の方は、以下のア~エの全ての要件に該当する場合、社会保険に加入していただきます。
ア 週の所定労働時間が20時間以上であること
イ 雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(2カ月を超える雇用期間がある方。
または、当初の雇用期間が2カ月以内であっても「更新あり」または「更新の可能性があり」の旨が
契約に明示されている方)
ウ 賃金の月額が8.8万円以上であること
エ 学生でないこと
健康保険被扶養者の加入要件
健康保険の被扶養者の認定については日本年金機構による審査があります。 要件の詳しくは日本年金機構のホームページにてご確認ください。
登録スタッフの皆さまには、マイページからでもご確認いただけます。

