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社会保険・労働保険

就業条件が社会保険の加入資格を満たす場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入手続きを実施しています。40歳以上の方は、介護保険にも加入となります。

種類について

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件について

社会保険の加入資格

次の①②の両方の条件を満たしている方は、社会保険の加入が国から義務づけられています。

  • 2カ月を超える雇用期間がある方。または、当初の雇用期間が2カ月以内であっても「更新あり」または「更新の可能性があり」の旨が契約に明示されている方。
  • 1週間の所定労働時間が30時間以上かつ所定勤務日数が1カ月15日以上の方。
    ※但し1日の所定勤務時間が日によって異なる場合は1週間の所定勤務時間が30時間以上ある方。
    ※ 短時間勤務の方も条件により社会保険の加入対象となる場合があります。
    詳細は以下、「短時間勤務の方」について をご覧ください。

◆短時間勤務の方◆
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満の短時間勤務の方は、以下のア~エの全ての要件に該当する場合、社会保険に加入していただきます。
ア 週の所定労働時間が20時間以上であること
イ 雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(2カ月を超える雇用期間がある方。
  または、当初の雇用期間が2カ月以内であっても「更新あり」または「更新の可能性があり」の旨が
  契約に明示されている方)
ウ 賃金の月額が8.8万円以上であること
エ 学生でないこと

健康保険被扶養者の加入要件

健康保険の被扶養者の認定については日本年金機構による審査があります。 要件の詳しくは日本年金機構のホームページにてご確認ください。
登録スタッフの皆さまには、マイページからでもご確認いただけます。

日本年金機構のホームページはこちら

社会保険の加入手続きについて

社会保険の加入要件を満たす方には、基礎年金番号またはマイナンバーを提出いただきます。

保険料について

保険料の控除について

加入月の保険料は加入月の翌月支払給与(8月加入の場合は9月15日支払給与)から控除します。 退職月については月の途中で退職した場合は保険料の控除はありませんが、取得と喪失が同一月になる場合 (9月1日に加入し、9月15日に喪失した場合など)は保険料が徴収されます。

定時決定

定時決定とは標準報酬月額を1年に1回見なおして、新たな標準報酬月額を決定することをいいます。毎年4月、5月、6月に支払われる給与のうち、賃金の支払いの対象となった日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)の月の総支給額の合計をその月数で割った金額を標準報酬月額表にあてはめて決定したものが、その年の9月からの標準報酬月額になります。

随時改定

随時改定は固定的賃金(時給や通勤手当)が変更されたとき、一定の条件を満たす場合に標準報酬月額の改定がおこなわれます。

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