Human ヒューマンリソシア

会員登録会員登録ログイン

「ねんきん受給資格期間」について

ご自身宛てに送付されてきた「ねんきん定期便」によって、ご自身の年金の加入期間について確認されましたでしょうか。

自営業の人や学生等(国民年金:第1号被保険者)、民間会社に勤務する人(国民年金と厚生年金:第2号被保険者)、公務員の人(国民年金と共済年金:第2号被保険者)と、すべての成人が国民年金に加入することになり、その結果、国民年金から「基礎年金」を受給でき、厚生年金や共済年金に加入した人には、基礎年金の上積みとして加入した年金制度から支給されるのが、現在の公的年金の仕組みです。

そして、将来、老齢年金をもらうために必要な期間を「受給資格期間」といいます。

原則として国民年金に加入している期間が合計で「25年以上」必要になります。厚生年金、共済年金の被保険者は、自動的に国民年金にも加入していることになりますので、厚生年金に加入していた期間、共済年金に加入していた期間、また国民年金の第3号被保険者として被扶養配偶者になっていた期間を合算して25年以上あれば受給資格を満たすことになります。(生年月日等で特例措置あり)したがって、加入期間が、原則25年以上なければ、将来、老齢年金が全く受給できない(受給権が発生しない)ことになりますので、今後の加入期間を踏まえ、ご自身の加入期間の確認がたいへん重要になってきます。

では、年金受給権の発生のための受給資格要件である25年以上の期間について見ていきます。老齢年金の受給資格要件を満たす期間とは、上記で述べた第1号被保険者の加入期間、第2号被保険者の加入期間及び第3号被保険者の加入期間を合算した保険料納付済期間が対象になりますが、これ以外に保険料を免除された期間である保険料免除期間も対象になります。

また、「任意加入できたが、任意加入しなかった期間」「国民年金の適用除外となっていた期間」等、要件によって受給資格期間の対象となる合算対象期間(カラ期間:年金額には反映されない)として加えることができます。

つまり、保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間 ≧ 25年 を満たせば、受給要件を満たす(受給権が発生する)ことになります。したがって、受給資格要件である25年を満たせるかどうかが、将来年金を受給できるかどうかに大きく関わってくることになります。そのためには、受給資格期間としてみなされない保険料の滞納(未納)の期間をつくらないことが、重要になってきます。

そのために国民年金制度では、経済的な理由等で国民年金保険料を一時期納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。保険料の免除や猶予を受けず保険料が滞納(未納)の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、国民年金制度から支給される障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられない場合がありますので十分な注意が必要です。

免除制度には、全額免除制度と一部免除(納付)制度があり、前年所得の範囲(退職・失業による特例あり)により免除基準がありますが、免除された期間については、受給資格期間の加入年数の対象になり算入されますし、一定の割合で年金額にも反映されます。また、これらの期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。(年金額を増やすために)また「若年者納付猶予制度」は、学生でない若年者(30歳未満の者)についても、本人及び配偶者の所得要件(前年所得)で、保険料を猶予できる制度です。猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されませんので、保険料の追納が必要になります。また学生については、申請により在学中の保険料が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

「滞納(未納)」も「免除・猶予」も同じものと考えて、申請手続きをしない方がおられるかもしれませんが、将来的に結果は、大きく違ってきます。そのときの状況を踏まえ、現在ある制度を十分に活用し、ご自身ご家族の将来設計のために、年金受給権をしっかりと築きあげて頂きたく思います。

お仕事のご紹介には、ヒューマンリソシアへの登録が必要です

会員サイトの便利な機能

  • ・お気に入りの派遣求人のブックマーク
  • ・新着求人をメールでお届け
  • ・登録面談への予約
  • ・有給休暇の管理
  • ・WEB給与詳細の確認
登録面談の入力手続きをあらかじめ行えます
派遣サービスに登録する(無料)
↑ ↑