病気やけがをしたとき
<療養費>
やむを得ない事情で保険証を持たずに受診した場合、いったん自費で立て替え払いをした後で、全国健康保険協会 東京支部に請求すれば、一定基準額が支給されます。
<高額療養費>
1ヵ月(1日~末日までの間)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の自己負担額を超えた費用の支給を受けることができます。


業務外の事由による疾病・負傷(私傷病)また出産等への保険給付を目的とした保険です。加入する健康保険は、全国健康保険協会 東京支部です。
健康保険で受けられる給付は主に以下のものがあります。
※給付を受けるためには、全国健康保険協会 東京支部への申請が必要となります。
やむを得ない事情で保険証を持たずに受診した場合、いったん自費で立て替え払いをした後で、全国健康保険協会 東京支部に請求すれば、一定基準額が支給されます。
1ヵ月(1日~末日までの間)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の自己負担額を超えた費用の支給を受けることができます。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
支給にあたっては全国健康保険協会で審査がございます。
要件の詳しくは全国健康保険協会のホームページにてご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/登録スタッフの皆さまには、マイページからでもご確認いただけます。
被保険者(被扶養者)が出産をしたとき、出産育児一時金の申請を全国健康保険協会 東京支部に行うと、1児ごとに出産育児一時金の支給がされます。
※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給がされます。
出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの間で、会社を休み給与の支払いがなかった場合に、その期間を対象として1日につき標準報酬日額の2/3相当が支給されます。
介護や支援が必要な方に、介護や介護予防でかかる費用の一部を給付する制度です。
※40歳以上の方が保険加入者となります。
※保険給付に関する手続きの詳細については、全国健康保険協会 東京支部ホームページ をご確認ください。
健康保険の加入手続き中なので後日、月末までに保険証を持参することを約束し、3割負担で診察してもらう方法もありますが、保険証の提示がなければひとまず負担割合10割で診療費を支払わないといけないケースもあります。
もし負担割合10割で支払をした場合は後日、療養費支給申請書を全国健康保険協会 東京支部に提出し自己負担額(3割)を除いた7割の返還請求手続を行います。
療養費支給申請の際には領収書(原本)、診療報酬明細書(レセプト)の添付が必要になりますので大切に保管をしておいてください。
また、以前国民健康保険に加入していて健康保険の加入手続き中に誤って国民健康保険の保険証で診療を受けてしまった場合は市区町村から療養費の返還請求書が送付されてきますので請求書の費用を負担したうえで、上記の返還請求手続をしてください。