社会保険の加入要件
- 2ヶ月を超える就業期間があること 2ヶ月以内の期間を定めて就労されていた方が所定の期間を超えて引き続きお仕事をされる場合(更新や派遣先変更後、2ヶ 月を超える就労となる場合)も該当します。
- 所定勤務時間が1日6時間以上かつ所定勤務日数が1ヶ月16日以上あること ※但し1日の所定勤務時間が日によって異なる場合は1週間の所定勤務時間が30時間以上あること。 上記の1.2の要件いずれも該当する場合は健康保険法、厚生年金保険法に基づき加入が義務づけられます。
社会保険の加入要件
健康保険の被扶養者の認定可否については日本年金機構による審査があります。 詳しくは日本年金機構のホームページにてご確認ください。
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