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社会保険・労働保険

就業条件が社会保険の加入資格を満たす場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入手続きを実施しています。

種類について

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件について

社会保険の加入要件

  • 2ヶ月を超える就業期間があること 2ヶ月以内の期間を定めて就労されていた方が所定の期間を超えて引き続きお仕事をされる場合(更新や派遣先変更後、2ヶ 月を超える就労となる場合)も該当します。
  • 所定勤務時間が1日6時間以上かつ所定勤務日数が1ヶ月16日以上あること ※但し1日の所定勤務時間が日によって異なる場合は1週間の所定勤務時間が30時間以上あること。 上記の1.2の要件いずれも該当する場合は健康保険法、厚生年金保険法に基づき加入が義務づけられます。

社会保険の加入要件

健康保険の被扶養者の認定可否については日本年金機構による審査があります。 詳しくは日本年金機構のホームページにてご確認ください。

日本年金機構のホームページはこちら

社会保険の加入手続きについて

社会保険に加入する方の基礎年金番号が必ず必要になりますので年金手帳と加入届の送付をお願いいたします。 今までに国民年金・厚生年金に全く加入したことのない方は必要ありませんが、紛失等の場合は年金手帳再交付申請書を提出いただいての加入手続きとなります。(年金手帳再交付申請書は弊社でご用意いたしますので、ご請求ください。)


加入日を過ぎても書類の送付が確認できない場には、法令により手続きをさせていただくこともございますのでご了承ください。

保険料について

健康保険 標準報酬月額をヒューマンリソシアとスタッフさんで折半します。
厚生年金保険 標準報酬月額をヒューマンリソシアとスタッフさんで折半します。

保険料の控除について

加入月の保険料は加入月の翌月支払給与(8月加入の場合は9月15日支払給与)から控除します。 退職月については月の途中で退職した場合は保険料の控除はありませんが、取得と喪失が同一月になる場合 (9月1日に加入し、9月15日に喪失した場合など)は保険料が徴収されます。

定時決定

定時決定とは標準報酬月額を1年に1回見なおして、新たな標準報酬月額を決定することをいいます。 毎年4月、5月、6月に支払われる給与のうち、17日以上出勤した月の総支給額の合計をその月数で割った金額を標準報酬月額表にあてはめて決定したものが、その年の9月からの標準報酬月額になります。

随時改定

随時改定は固定的賃金(時給や通勤手当)が変更されたときに行います。詳しくは担当者にお尋ねください。

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