雇用保険
失業した時、自ら職業に関する教育訓練を受けた時等に必要な給付を行い、生活及び雇用の安定・就職の促進を図ることを目的とした保険です。
雇用保険の加入要件
下記条件(1.2.の条件)を両方とも満たしている)場合
1.1週間の所定労働時間が20時間以上あること
2.短期契約でも、31日以上の雇用見込みがあること
(31日以上雇用契約が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。)
雇用保険加入の手続きについて
加入申請には以前に雇用保険に加入したことがある場合、雇用保険被保険者証の提出が必要になります。
紛失等手元にない場合は雇用保険の最終加入会社名を申し出てください。
給付を受けるためには
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加入期間と賃金支払基礎日数の要件を満たしていること
・離職前2年間に雇用保険加入期間が12か月以上あること。
・離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上の月(被保険者期間)が12ヶ月以上あること。
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失業の状態であること
「離職」し、「積極的に仕事を探している(就職の意思及び能力がある)」にもかかわらず職業に就けない場合を 「失業の状態」であるといいます
給付が始まる時期と受けられる時期
離職者が管轄の職業安定所へ、離職票の提出と求職の申し込みを行なった日から、失業状態の日が通算して 7日間は支給されません。(待期といいます。)
- ■自己都合の場合
- 待期(7日間)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります。
- ■会社都合の場合
- (Ex.契約期間中、または契約満了時、派遣先企業の都合により派遣就業終了し、ご本人に就労の意思があるが、次の仕事を紹介できない場合等)待期(7日間)の翌日から支給の対象となります。
失業給付を受給するための手順
- 離職票をヒューマンリソシア業務課へ請求する
- ヒューマンリソシア業務課から離職証明書(離職票の元となる書類)が届く
- 2.の書類に署名捺印をしてヒューマンリソシア業務課へ返送する (お住まいの地域により署名捺印の必要がない場合もあります)
- ヒューマンリソシア業務課から離職票の1・2が届く
- 雇用保険被保険者証、(4)の書類、現住所・氏名・年齢が証明できるもの(住民票、運転免許証等)、印鑑、写真、 預金通帳を 用意して居住地管轄の公共職業安定所へ行って、求職の申込をする。
- 原則として、4週間に1度失業の認定が行われるので、前回の認定日から今回の認定日の前日までの4週間について 失業の認定を 受ける。