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「労災保険」について ~実際の保険給付~

今回は、労災保険に関する実際の保険給付について見ていきます。
労災保険については、(1)業務災害に関する給付と(2)通勤災害に関する給付 (3)二次健康診断等給付 の3種類があります。

(1)業務災害に関する給付は、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡に対するものです。 その保険給付には

①療養補償給付、②休業補償給付、③障害補償給付、④遺族補償給付、⑤葬祭料、⑥傷病補償年金、⑦介護補償給付


の7種類の保険給付があります。このうち、療養補償給付については、治療の現物支給である「療養の給付」と、労災指定医療機関以外で治療を受けた場合などに、治療にかかった費用を現金で支給する「療養の費用の給付」があります。 また、傷病補償年金は、他の保険給付とは異なり、被災労働者や遺族などの請求によって保険給付の決定が行われるのではなく、支給事由を満たす場合に、政府が職権で支給決定を行います。

(2)通勤災害に関する給付は、労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡に対するものです。 その保険給付には、

①療養給付、②休業給付、③障害給付、④遺族給付、⑤葬祭給付、⑥傷病年金、⑦介護給付


の7種類があります。療養給付には、業務災害における療養補償給付と同様に、現物による「療養の給付」と現金による「療養の費用の給付」があります。また、傷病年金の支給決定の仕組みも、傷病補償年金の場合と同様です。 このように、業務災害に関する給付と通勤災害に関する給付は、給付の名称は異なりますが、給付の内容は同じものとなっています。(ただし、通勤災害の療養給付には、一部負担金の制度があります。)

(3)労働安全衛生法に基づく健康診断において、血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、肥満度の検査等のいずれにも異常があると診断された場合、労働者の請求に基づいて必要な検査及び特定保健指導を現物給付します。次に、実際の支給要件等について、①療養(補償)給付 と ②休業(補償)給付について、見ていきます。

①療養(補償)給付
( 給付内容等 )
労働者が業務上の事由により負傷したり、または疾病にかかり、療養を必要とする場合には、療養補償給付が行われます。被災労働者に対して、労災病院または労災指定医療機関において、診察、薬剤の支給、手術などを無料で受けさせる現物支給による「療養の給付」を原則としています。療養の給付は、原則として「治癒」するまで、つまり、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われます。請求手続きは、「療養の給付たる療養の給付請求書」に所要の事項を記載し、事業主の証明を受け、療養を受けようとする労災病院または労災指定医療機関を経由して所轄労働基準監督署長へ提出することになります。(通勤災害の場合は、別紙請求書)

②休業(補償)給付
( 給付内容等 )
休業(補償)給付は、療養中の労働者が次の①縲怫Bに掲げるすべての条件を備えている場合に休業第4日目から支給されます。①業務災害により療養していること ②その療養のために労働することができないこと ③労働することができないために賃金を受けていないこと。休業(補償)給付の額は、休業の第4日目から1日について、給付基礎日額(平均賃金相当額)の60%が支給されます。(ただし、一部労働し、賃金の支払いがあった場合には、給付基礎日額からその賃金の額を差し引いた額の60%)また、給付基礎日額の20%の特別支給金の加算がされ、賃金の支給を受けないときには、休業基礎日額の80%の補償を受けられることになります。 以上、今回は、2つの保険給付について、見てきました。

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