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「健康保険」について

会社で働く人たちが、安心して仕事ができるようにつくられた制度に、労働保険と社会保険があります。通常、労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険をさします。また、社会保険とは、健康保険と厚生年金保険をさしますが、今回は健康保険について見ていきます。

日本における医療保険制度は、国民皆保険制度といわれ、すべての人が保険に加入することが義務づけられています。民間の会社で働く人のための健康保険、公務員が対象となった共済組合、船員が加入する船員保険、また、市町村等が運営する国民健康保険があります。その一つの健康保険は、民間の事業所に勤めている勤労者を対象としており、加入要件をみたした場合は、加入手続き、保険料の納入は事業所を通じて行われます。

健康保険は、加入し被保険者となった本人やその家族(被扶養者)が、業務外の事由によって疾病・負傷(私傷病)したとき、本人がそのために会社などを休み給料をもらえないとき、また出産をしたとき、不幸にして亡くなったときに必要な医療の給付や手当金などの支給を行う制度です。では、実際の主な保険給付について、見ていきましょう。

1.療養の給付

健康保険の被保険者が、業務以外の事由により病気や負傷したときは、健康保険で治療を受けることができます。被保険者はかかった医療費の3割を一部負担金として医療機関の窓口で支払います。

また、被扶養者の病気や負傷に対しては、家族療養費が支給されます。その給付の範囲・受給方法・受給期間などは、すべて被保険

2.高額療養費

重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、申請により、同月内に同じ医療機関(入院・外来は別扱い)に支払った医療費のうち、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。ただし、保険外の病気や治療、入院時の差額ベッド代や食事の一部負担金は、全額自己負担になります。

3.傷病手当金

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気や負傷のために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。被保険者が病気や負傷のために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます

ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。支給額は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6ヶ月です。

4.出産育児一時金

被保険者及びその被扶養者が出産されたときに、出産費の補助として一児につき42万円が支給されます。また出産費用の負担を軽減するために、医療機関(助産所含む)へ、直接支給する仕組みになっています(直接支払制度)

5.出産手当金

被保険者が出産のために会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。

支給されるのは、出産日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。出産予定より遅い出産の場合は、遅れた日数分が産前としてプラスされます。

支給される金額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

以上、今回は5つの保険給付について見ていきました。

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