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「雇用保険」について 〜具体的な受給要件〜

今回は、雇用保険の求職者給付の1つである基本手当の受給要件について、具体的に見ていきましょう。 雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは、一般被保険者については、基本手当が支給されます。

1.受給要件

(1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにも かかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません

  • ・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  • ・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  • ・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  • ・ 結婚などにより家事に専念して、すぐに就職することができないとき

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。ただし、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的 余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者)及び、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある 労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職したも者(特定理由離職者)については、 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。

2.受給期間

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。この受給期間内の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。したがって、この受給期間を過ぎてしまうと、例え所定給付日数分の支給を受け終わっていなくても、それ以後、基本手当は支給されません。

3.受給期間の延長

雇用保険の受給期間内に、以下の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。(なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間はそれぞれ最大限3年竏鈀30日及び3年竏鈀60日となります)

  • ・ 本人の病気、負傷
  • ・ 妊娠、出産、育児(3歳未満)
  • ・ 親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
  • ・ 正当かつ公的な理由のある海外渡航(事業所の命による配偶者の海外勤務に同行等)
  • ・ 公的機関の海外派遣、海外指導

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。

4.支給額

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。この「基本手当日額」は原則として、離職した日の直前の6ヶ月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)の50縲鰀80%(60歳縲鰀64歳については45縲鰀80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。 なお、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められています。

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