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「雇用保険」について ~求職者給付~

前回に引き続き、雇用保険の失業等給付の一つである求職者給付について見ていきます。

1.技能習得手当

ハローワークは、職業を求めている人の再就職に役立つと判断した場合には、職業訓練の受講指示を出すことがあります。また、本人が希望し、ハローワークが必要性を認めた場合にも、受講の指示が出ることがあります。どちらにせよ、ハローワークの受講指示により公共職業訓練等を受講する場合に、基本手当とは別に受けられるものです。技能習得手当には、受講手当と通所手当の2種類があります。

(1)受講手当

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。

支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日を対象に日額で支給されます。

(2)通所手当

通所手当は、受給資格者の住所または居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために、交通機関、自動車等を利用する場合に月額で支給されます。支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

2.寄宿手当

寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、家族(その者により生計を維持されている同居の親族:婚姻の届出はしていないが事実上その者と婚姻と同様の事情にある者を含みます)と別居して寄宿する場合に月額で支給されます。ただし、受給資格者が家族と別居して寄宿していない日等、支給対象とならない日がある月については日割により減額して支給されます。

3.傷病手当

傷病手当とは、病気やケガのために、基本手当を受給することができない受給資格者を保護するための制度です。受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病または負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病または負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。(14日以内の疾病または負傷の場合には基本手当が支給されます)傷病手当の日額は、基本手当の日額と同額です。

4.高年齢求職者給付金

高年齢継続被保険者(被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない者)が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分または50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。高年齢求職者給付金は、失業認定を行った日に支給決定され、一時金として支給されます。

(受給要件)

高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、公共職業安定所に来所し、求職の申し込みをした上、高年齢受給資格の決定を受けなければなりません。この決定において受給資格が認められるには、次の要件を満たす場合に限られます。

  • 1.離職により資格の確認を受けたこと
  • 2.労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること
  • 3.算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること

支給額は、被保険者であった期間に応じて定める日数分の基本手当の額に相当する額とされています。

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