「雇用保険」について ~就職促進給付~
雇用保険の失業等給付の一つである就職促進給付について見ていきます。 就職促進給付のうち、就業促進手当としては、「再就職手当」「就業手当」「常用就職支度手当」があります。 今回は、そのうちの「再就職手当」について見ていきます。
1.再就職手当について
再就職手当とは、雇用保険受給資格者の皆様が、基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することにより、職業に就くための求職活動やより早期の再就職を促進するための制度です。
(1)支給要件について
再就職手当の支給を受けるには、下記のすべての要件を満たす必要があります。
①受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本、資金人事、取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④受給資格に係わる離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。 (事業開始に係わる再就職手当も含みます。)
⑧受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと。
⑨再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※待機期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待機期間に含まれません
(2)支給額について
再就職手当の支給額は
給付率については、以下のとおりとなります。
1.基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上の方は、
所定給付日数の支給残日数 × 60% × 基本手当日額(一定の上限あり)
2.基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上の方は、
所定給付日数の支給残日数 × 50% × 基本手当日額(一定の上限あり)
(3)受給の対象者(例)
所定給付日数が90日の場合、離職理由が倒産・解雇等により給付制限がない方は、待機期間経過後、基本手当の残日数が30日以上ある間に就職されますと、受給の対象となり就職の経路は問いません(知人の紹介、新聞広告等により就職した場合でも対象となる)また、離職理由が自己都合等で給付制限がある方は、待機期間終了後、1ヶ月間は、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介で就職した場合が対象となります。