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「雇用保険」について ~就職促進給付~(2)

就職促進給付のうち、就業促進手当の「就業手当」「常用就職支度手当」と「移転費」ならびに「広域求職活動費」について見ていきます。

1.就業手当

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。

(支給額) 就業日 × 30% × 基本手当日額(一定に上限あり)

2.常用就職支度手当

常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格がある方のうち、障害のある方など就職が困難な方が、安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

(支給額) 90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数

(その数が45を下回る場合は45)) × 40% × 基本手当日額(一定の上限あり)


3.移転費

移転費には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当の6種類があります。移転費の支給を受けることができるもの及びその者が随伴する家族について、その旧居住地から、新居住地までの区間の順路によって計算した額が支給されます。

(1)移転費の種類

移転費には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当の6種類があります。移転費の支給を受けることができるもの及びその者が随伴する家族について、その旧居住地から、新居住地までの区間の順路によって計算した額が支給されます。

(2)受給要件

移転費の支給を受けるには以下の要件を満たしていることが必要です。

  • ① 待機又は給付制限の期間が経過した後に就職し、または公共職業訓練等を受けることとなった場合であって、
    居住地を管轄する公共職業安定所長が住所又は居所を変更する必要があると認めたとき
  • ② その就職について、就職準備金その他移転に要する費用が就職先から支給されないとき、
    又は就職先からの支給額が移転のために実際に支払った費用に満たないとき

(3)申請方法

移転の日の翌日から起算して1ヶ月以内に管轄公共職業安定所長に、移転費支給申請書に受給資格者証等を添えて提出します。

4.広域求職活動費

広域求職活動費とは、受給資格者が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合支払われるもので、 交通費及び宿泊料が支給されます。

(受給要件)

① 待期又は給付制限の期間が経過した後に広域求職活動を開始するとき

② 広域求職活動に要する費用が、訪問先の事業所の事業主から支給されないとき、

又はその支給額が広域求職活動で現に支払った額に満たないとき

(申請方法)

広域求職活動の指示を受けた日の翌日から10日以内に、管轄公共職業安定所長に広域求職活動費支給申請書に受給資格者証等を添えて提出します。

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