「介護保険」について
今回は、社会保険制度の一つである介護保険制度について見ていきます。近年、少子化が深刻化する中で高齢化社会の波も着実に押し寄せています。日本の総人口に対する65歳以上の高齢者人口の割合は、2000年当時で17.3%、つまり6人に1人が高齢者でしたが、2015年にはこれが26%、将来的に2050年には、35.7%に達し、実に3人に1人が65歳以上の高齢者になると予想されています。
実生活の面でも、核家族化や女性の社会進出などにより家庭内の介護力が低下し、もはや家族のみでお年寄りを支えられる時代ではなくなってきています。こうした社会情勢を踏まえ、高齢者とその家族をサポートする社会保険制度として、2000年4月より介護保険制度が創設されました。つまり介護保険制度とは、介護が必要な状態にある高齢者とその家族を、社会全体で支える社会保険制度なのです。
介護保険制度が施行される以前は、高齢者に対するサービスは医療保険制度の一環である「老人保健制度」 と「老人福祉制度」に分かれていましたが、これを一本化し、「介護」「医療」「福祉」の3つのサービスを束ね、一定の条件を満たせば本人や家族がサービスメニューを選択できる利用者本位の制度に改められ、介護が必要な状態となってもできるだけ自立した日常生活が営めるよう、効率的で一体的な介護サービスの提供をめざす制度になりました。
1.保険者
介護保険制度を運営する保険者は、市町村(特別区を含む)です。各市町村で、被保険者の資格の認定・管理や、保険料の徴収、サービスの提供などを行います。
2.被保険者
介護保険の被保険者は、40歳以上の日本国内に住所を所有する人です。また、所定の条件を満たしていれば、在日外国人でも介護保険サービスに加入できます。介護保険の加入に際しては、特に手続きの必要はありません。ただ、国が定めた公的な保険制度ですので、40歳になれば、特別な場合(適用除外)を除き、誰もが加入することとされています。介護給付を受けられる被保険者は、年齢によって次の 2種類に大きく分けられます。
(1)第1号被保険者: 65歳以上の住民
第1号被保険者は、地域の自治体から要支援・要介護認定を受ければ、原因に関係なく、要介護認定度に応じたサービスが受けられます。(2)第2号被保険者: 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
第2号被保険者が、介護保険サービスを受けるには、医療保険の加入が条件となります。※医療保険加入者とは、次の医療保険各法に加入している人(被保険者・被扶養者)をいいます。 健康保険法・船員保険法・国民健康保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法
3.被保険者資格の取得と喪失
被保険者の資格は、
②40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の人が市町村の住民になったとき
③40歳以上65歳未満の住民が医療保険加入者になったとき
④医療保険加入者以外の住民が65歳に達したとき(誕生日の前日)
いずれかに該当した日から取得します。
被保険者の喪失は、
⑥医療保険加入者でなくなった日
資格を喪失します。