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「国民健康保険」について

国民健康保険制度は、国民健康保険法に基づき、原則として被用者保険(健康保険、共済組合等)の適用者以外の国民すべてを被保険者とし、その疾病、負傷、出産又は死亡に関して、医療の給付又は医療費等の支給を行う医療保険制度です。

1.保険者

国民健康保険の事業を運営している保険者は、市町村(特別区を含む)と国民健康保険組合です。国民健康保険事業の運営に際し、複数の市町村で一部事務組合又は広域連合により実施しているところもあります。国民健康保険組合は、医師・理容美容業・弁護士など同種の事業又は業務に従事する者で組織する団体で、市町村が行う国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認められるときに限って、都道府県知事の認可を受けて設立することができます。

2.被保険者となる人

(1)市町村が行う国民健康保険には

  • ① 健康保険・船員保険・共済組合などの被用者保険の被保険者とその被扶養者
  • ② 後期高齢者医療の被保険者
  • ③ 生活保護をうけている世帯、

などを除いて、その市町村に住所のある人は、すべて加入します。

その市町村に住所があることになった日、または被用者保険の被保険者でなくなった日、生活保護の適用をうけなくなった日に、自動的に国民健康保険の被保険者となりますので、それぞれの日から 14日以内に加入(資格取得)の手続をしなければなりません。

(2)国民健康保険組合の場合

国民健康保険組合が定める事業または業務に従事しており、組合が定める区域内の市町村に居住し、その市町村の国民健康保険に加入する資格のある人(組合員)とその家族が加入します。

3.保険料(税)

保険料は、国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、市町村にあっては世帯主から、国民健康保険組合にあっては組合員から保険料を徴収することとされている。

(1)保険料の額

保険料の額は、市町村ごとにその実情に応じて決められることになっており、ふつうは、加入世帯ごとに、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割を組み合わせた額が賦課されます。一世帯当たり年間の最高限度額が定められており、また、一定基準以下の所得しかない世帯には、被保険者均等割額と世帯別平等割額が減額して賦課されます。なお、被用者保険の被保険者(組合員)が75歳(寝たきり等の人は65歳)に到達して後期高齢者医療の被保険者になったことにより、その被扶養者だった人が国民健康保険の被保険者になった場合には、別に保険料が軽減される措置が設けられています。

国民健康保険組合においては、組合ごとに定めており、多くは組合員1人あたり・家族被保険者1人あたり定額(月額)で定めていますが、所得を基準にとっている例もあります。

(2)保険料の徴収

保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主が負担し、納期までに市町村役場や金融機関等に納めます(普通徴収)。なお、65歳以上で年額18万円以上の年金(老齢・退職、障害、死亡を支給事由とする年金)をうけている人については、保険料が年金から天引きで徴収(特別徴収)されます。ただし、介護保険料と国民健康保険料の合算額が年金の2分の1をこえる場合は、特別徴収の対象とされません。

次回は、引き続き国民健康保険の具体的な内容・各種制度について見ていきます。

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