「国民健康保険」について(2)
病気・けがをしたとき、保険医療機関等の窓口に被保険者証(高齢受給者は高齢受給者証も)を提示すれば、健康保険と同様、必要な医療を治るまで受けられます。保険給付の種類は、保険事故によって異なり、疾病又は負傷に関しては療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給並びに出産に関しては出産育児一時金の支給を、死亡に関しては葬祭費の支給(又は葬祭の給付)を行う。ただし、出産育児一時金及び葬祭費の支給については特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができます。
なお、世帯主が災害その他の特別の事情がないのに保険料(税)を納めない世帯主に対しては、①滞納が、1年をこえると被保険者証を返還し資格証明書を交付(医療費等の全額を自己負担し、あとで現金給付による支給をうける=特別療養費)②1年6月をこえると保険給付の全部または一部を一時差止め ③さらに滞納が続くときには、通知の上、一時差止めの保険給付額から滞納保険料額を控除、といった給付の特例が行われます。
1.療養の給付について
(1)種類
- ①診察
- ②薬剤又は治療材料の支給
- ③処置、手術その他の治療
- ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(2)保険医療機関等について 療養の給付は、健康保険法に規定された保険医療機関又は保険薬局(保険医療機関等)で受けるものとし、療養は登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(保険医、保険薬剤師)が担当する。
(3)一部負担金について
国民健康保険で、保険医療機関等において療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該保険医療機関等に一部負担金を支払わなければならない。一部負担金の額は、世帯主・家族とも健康保険と同様で、義務教育就学前は2割、義務教育就学後70歳未満は3割、高齢受給者のうち一般は1割(平成25年4月からは2割)、現役並み所得者は3割相当額です。
なお、一部負担金は、保険者が条例又は規約によって、その割合を減ずることができるものとされています。また、保険者は、特別の理由がある被保険者で、一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対しては、一部負担金を減免及び徴収猶予の措置を採ることができます。
2.療養費
保険者は、療養の給付等に代えて療養費を支給することができます。次のような場合は、いったん医療費を全額支払っていても、申請により保険給付対象額が療養費として払い戻されます。
- ①療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき
- ②被保険者が、保険医療機関等以外の病院、診療所又は薬局その他の者について診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合で、保険者がやむ得ないものと認めるとき
- ③被保険者が、被保険者証を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合で、被保険者証を提出しなかったことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるとき。