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「国民健康保険」について(3)

次に、国民健康保険の保険料についての免除制度について見ていきます。国民健康保険の免除制度は、国の法律で決められている減額(軽減)制度と、各市区町村の条例で定められた減免制度があります。 ここでは、減額(軽減)制度についてとりあげてみます。

1.減額(軽減)制度

介護保険の給付を受けるには、まず、市町村に申請して、介護が必要かどうか、どの程度の介護が必要かなど(要介護度)について認定(要介護認定)を受けることが条件となります。 申請を受けて市町村は、①被保険者の心身の状況を調査し、②主治医の意見を聞き、③介護認定審査会に審査・判定を依頼、④ ③の結果にもとづき認定を行う窶狽ニいう手順で、要介護・要支援の認定を行います

減額割合は、7割縲鰀2割(市町村によって異なります)となっており、医療分と介護分に対し、均等割額と平等割額が、7割縲鰀2割軽減されます。減額制度では、軽減はされますが、全額免除にはなりません。 減額は、3区分に分かれており、7割縲鰀5割減額、5割縲鰀3割減額、2割減額(2割減額制度のない市町村もあります)となっています。

減額判定の所得は、世帯主と国民健康保険加入者である世帯員の所得が合算されます。

2.非自発的失業者に対する保険料等の軽減について

保険者は、療養の給付等に代えて療養費を支給することができます。次のような場合は、いったん医療費を全額支払っていても、申請により保険給付対象額が療養費として払い戻されます。


(1)制度の概要

倒産や解雇、雇止めなどにより離職された方の国民健康保険料等を軽減する制度です。


(2)対象者

平成21年3月31日以降に、会社を退職した人のうち、

・ 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)

・ 雇用保険の特定理由離職者(雇止めなどによる離職)


【 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、下記の内容の場合、軽減対象となります 】

特定受給資格者
(倒産・解雇などによる離職)

11、12、21、22、31、32

特定理由離職者
(雇止めなどによる離職)

23、33、34

※高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は軽減の対象となりません。

(3)軽減内容

国民健康保険では、4月から翌年3月までの保険料を前年の1月から12月までの所得をもとに算定しています。 そのうち、軽減制度の対象となる人の給与所得を「100分の30」とみなして(7割減額して)計算しますので、所得割(所得に対する料金)が軽減されるほか、世帯の所得状況によっては均等割・平等割(基本料金部分)も軽減される場合があります。


(4)軽減期間

保険料の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その年度の翌年度末までとします。

・ 勤務先の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退した場合は、軽減は終了します。

・ 勤務先の健康保険に加入後、再離職して国民健康保険に再加入した場合、当初の軽減対象期間内であれば 軽減を受けられる場合があります。

(5)届出

対象となる方が、軽減を受けるには、国民健康保険の加入届出とは別に届出が必要となります。

雇用保険受給資格者証と国民健康保険証(既に国民健康保険に加入されている場合)をお持ちの上、届け出てください。


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