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「後期高齢者医療制度」について

平成20年4月に実施された「高齢者の医療の確保に関する法律」は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、
① 医療費適正化推進のための計画を作成
② 健康保険・国民健康保険などで健康診査・保健指導についての措置を講じる
③ 前期高齢者(65歳以上75歳未満)の医療費の費用負担を調整
④ 後期高齢者(75歳以上)に対し適切な医療を行う制度を創設し、国民保健の向上および高齢者福祉の増進を図ることを目的としています。
後期高齢者の医療については、独立した「後期高齢者医療」が実施されています。
後期高齢者医療の被保険者となるのは、75歳(障害認定をうけた人は65歳)以上の人です。

以下、後期高齢者医療制度の要点についてまとめてみます。

1.保険者

後期高齢者医療は、都道府県ごとにすべての市町村(特別区を含む)が加入して設立された後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)を保険者としています。なお、保険料の徴収、被保険者資格・医療給付に関する届出の受付などの事務は市町村が行います。

2.被保険者となる人

後期高齢者医療の被保険者となるのは、広域連合の区域内に住所のある人で、次のいずれかに該当する人です。

(1)75歳以上の人
(2)65歳以上75歳未満であって、いわゆる「ねたきり等の状態」にある人(広域連合の障害認定をうけた人)

なお、後期高齢者医療の被保険者になると、それまで加入していた医療保険(被用者保険または国民健康保険)の被保険者(組合員)・被扶養者の資格を喪失することになります。

3.加入の手続

  • (1)75歳になったとき
  • (2)75歳以上の人がその都道府県に転入してきたとき 本人またはその世帯の世帯主が、14日以内に資格取得の届出(一定の場合には「住民異動届」)を市町村経由で広域連合に行い、「被保険者証」の交付をうけます。
  • (3) 65歳以上75歳未満の人が、ねたきり等の状態になったとき
    「障害認定申請書」に年金手帳、障害者手帳などをそえて、市町村経由で広域連合に届け出て認定をうけます。

4.被保険者の保険料

後期高齢者医療の保険料は、広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることなどの基準にしたがって、広域連合が定めます。ただし、医療の確保が著しく困難である地域については、均一保険料率より低い保険料率を設定することができます。

保険料は、被保険者の保険料負担能力に応じて賦課される所得割と、等しく被保険者に賦課される被保険者均等割から構成され、被保険者個人単位で賦課されます。

5.保険料の納め方

保険料は、被保険者または被保険者の属する世帯の世帯主が負担し、納期までに市区町村役場や金融機関等に納めます。
(普通徴収)

なお、年額18万円以上の年金(老齢・退職、障害、死亡を支給事由とする年金)をうけている人については、保険料が年金から天引きで徴収されます。(特別徴収)

6.療養の給付等の一部負担金等

後期高齢者医療の療養の給付等の一部負担金等の割合は、1割(現役並みの所得者は3割)です。
一部負担金等の割合は、被保険者証に記載されています。

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