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「最低賃金制度」について

今回は、最低賃金制度について見ていきます。日本国憲法第25条(生存権)の主旨に基づき、最低賃金を定めた最低賃金法により、国が賃金の最低額を定め、使用者(事業主)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度のことです。これは全ての賃金に対して適用されるため、正社員やパート・アルバイト等といった勤務形態の違いにかかわらず、適用されます。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

1.最低賃金の種類

最低賃金法には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

(1)地域別最低賃金

産業や職種にかかわりなく、都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。都道府県ごとに、最低賃金が定められています。

(2)特定(産業別)最低賃金

基幹的労働者を対象として、関係労使が、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されています

適用される産業は都道府県によって異なり、平成24年9月30日現在、全国で246の最低賃金が定められています。

また、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。そしてすべての地域別最低賃金と大部分の特定(産業別)最低賃金は、時間額で定められています。ただし、一部の特定(産業別)最低賃金は、日額と時間額が定められています。この場合、日額は日給制の労働者に、時間額は日給制以外の時間給制・月給制などの労働者にそれぞれ適用されます。

2.最低賃金の適用対象者

地域別最低賃金は、すべての労働者とその使用者に、特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の特定産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。

(1)地域別最低賃金

すべての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティネットとして、常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、原則として、各都道府県で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

(2)特定(産業別)最低賃金

特定地域内の特定産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。

(18歳未満又は65歳以上の人、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の人、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する人などには適用されません。)

3.派遣労働者への適用

派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。したがって派遣元の使用者とその労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

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